ニュースリリース

2009年6月22日
「投資家区分の移行」の期限日のお知らせ
当社は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「投資家区分の移行」の「期限日」を以下の通りといたします。
移行の期限日「毎年6月末日」
特定投資家制度とは
平成19年9月30日の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の施行に伴い、「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)にお客様を区分する制度が導入されました。
当該制度の下では、お客様が一般投資家である場合に当社に適用される金商法上の規制(例えば、契約締結前の所定の書面の交付義務等)が、お客様が特定投資家である場合に、一部適用除外となります(金商法第45条)。

特定投資家から一般投資家への移行、又は一般投資家から特定投資家への移行が、一定の手続を経ることを条件に認められています。当社では、移行についての当社による承諾日※から1年以内の6月末日を、「期限日」とさせていただきます。
※金商法第34条の2第3項第1号、金商法第34条の3第2項第1号、及び金商法第34条の4第4項の準用する第34条の3第2項第1号に規定する「投資家区分の移行」の「承諾日」をいいます。

期限日を過ぎますと、移行したお客さまは、移行前の投資家区分に戻ります。期限日以後も移行の継続をご希望の場合には、期限日前に改めて移行の手続きが必要となりますので、ご留意ください。

本公表内容は、金商法第34条の2第3項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第54条、金商法第34条の3第2項、業府令第58条、金商法34条の4第4項、業府令第63条に基づき、公表するものです。

【ご参考】特定投資家と一般投資家の区分
以下の一覧表は、お客様のご参考の為に特定投資家と一般投資家の区分の概要を記載したものにすぎません。法令改正等の理由により、必ずしも正確な区分を示すものではない可能性があります。特定投資家と一般投資家の正確な区分については、金商法第2条第31項、金商法第34条の3第1項、金商法34条の4第1項、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条、業府令第61条、金商法第62条等の法令をご確認ください。

特定投資家 一般投資家への移行不可
  • 日本銀行
  • 適格機関投資家
一般投資家への移行可能
  • 地方公共団体
  • 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  • 投資者保護基金
  • 預金保険機構
  • 農水産業協同組合貯金保険機構
  • 保険契約者保護機構
  • 特定目的会社
  • 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
  • 金融商品取引業者又は金商法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
  • 外国法人
一般投資家 特定投資家への移行可能
  • 特定投資家に該当しない法人
  • 匿名組合契約を締結した営業者である個人(業府令第61条第1項で定めるものを除く。)その他これに類するものとして業府令第61条第2項で定める個人
  • その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として業府令第62条で定める要件に該当する個人
特定投資家への移行不可
  • 上記に該当しない個人
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